◎ ゴルフ会員権の評価
 (相続 ・贈与における)



<財産評価基本通達> におけるゴルフ会員権の評価



◎ ゴルフ会員権の評価については、
新しい形態の会員権が出たり、預託金償還問題が関係して取扱いが明確化されました

(財評基通 211)


◆ ゴルフ会員権の評価は?


● 先ず <取引相場の有無> により区分します

取引相場あり 通常の取引価格の70%相当額
  
(例外規定)
取引価格に含まれない
預託金等がある場合
 その部分について、
 返還時期に応じた預託金等の評価額
名義変更預託金の評価をここで行う


取引相場なし
  • 株式制の会員権
  •  株式として評価した金額
     
  • 株式制であり、
    預託金等の預託も必要
    な会員権
  • 株式として評価した金額

    返還時期に応じた預託金等
    の評価額
    名義変更預託金は、入会預託金との返還時期の相違を考慮して評価
     
  • 預託金制の会員権
  •  返還時期に応じた預託金等
     の評価額



    ◆ プレ−権のみの会員権は?


    ● 単に プレ−ができるだけの会員権は評価しません (評価額なし)

    ゴルフ2

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    ゴルフ会員権については、追加預託金の支払い や 預託金返還問題に係る会員権の分割等、
    新しい形態の会員権が現れ、評価について整理が行われました。




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